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「登録講習機関」申請から開講までの流れ
ドローンにおいては、2022年の12月から国家資格である「無人航空機操縦者技能証明」の制度が創設され、運用されています。
民間の法人や団体が、この国家資格の講習を行うには、「登録講習機関」への登録が必要になります。
ここでは、登録講習機関への登録を申請して、講習を開始するまでの流れについて解説します。
登録講習機関申請の流れ
まず、登録講習機関申請の大きな流れとして、「事前準備」、「登録手続き」、「講習事務規定の提出」の3つがあります。
それぞれ必要とされる手続きについて見ていきたいと思います。
1. 事前準備
登録講習機関への申請をする場合、まず事前準備として下記に示す作業を終えておく必要があります。
登録講習機関の申請は基本的にオンラインで行うため、ログイン用のアカウントを作成する必要があります。
アカウントの作成は、DIPS(ドローン情報基盤システム)を通じて行います。
その際、「個人のアカウント開設」と「企業・団体の方のアカウント開設」のいずれかを選択しますが、登録講習機関の申請者は「法人格」とされていますので、「企業・団体の方のアカウント開設」を選択して作成してください。
登録講習機関に係る法人の確認方法は、gBiz IDプライムのみとされています。
gBiz IDプライムを未取得の場合は、デジタル庁のサイト(外部リンク)よりIDを取得する必要があります。
国土交通省航空局の「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」に申請に必要な添付書類が示されていますので、あらかじめ準備しておく必要があります。
2. 登録手続き
事前準備が完了したら、登録申請システム上で登録を行います。
登録は、オンラインによる登録システム(DIPS)を使って行います。
登録の際には、下記の項目について入力が求められます。
- 登録方法の選択(講習事務を行う事務所の数)
事務所数が11以上の場合は、事前準備したCSVファイルをアップロードします。 - 登録講習機関申請者に係る本人確認
- 登録講習機関申請者の情報
・法人名、・氏名、・担当者部署名等を入力します。 - 事務所情報
・事務所名、・所在地、・区分/業務の範囲等を入力します。
事務所数が11以上の場合は、事前準備したCSVファイルをアップロードします。
オンラインによる申請完了後、省令第3条第2項の添付書類及び取扱要領2.(4)の添付書類(いずれもPDF)を電子メールで提出します。
登録及び航空局による審査が完了すると登録免許税の納付に関する電子メールが送付されます。
登録免許税の支払いは、Pay-easy(銀行 ATM又はインターネットバンキング)又は東京国税局麹町税務署に直接納付となっています。
手続きの完了後、航空局より登録講習機関申請者の所在地宛てに登録証が送付されます。
登録証の発行単位は、登録講習機関の種類毎とされています。
無人航空機操縦士の一等、二等いずれかの講習を行う場合は1枚、両方行う場合は2枚となります。
3. 講習事務規定の提出
登録が完了すると登録証が発行されますが、これで講習事務を開始できるわけではない点に、注意する必要があります。
登録の完了後、事務規定等の提出を行う必要があります。
登録完了後、講習を開始する少なくとも1月前を目処に、事務規定等の書類を電子メールで提出します。
提出する書類は下記のものになります。
- 事務規定
- 管理者一覧表
- 管理者の履歴書及び本籍の記載のある住民票の写し又はマイナンバーカード等の本人確認書類として認定できるもの
- 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
- 管理者、副管理者(管理者の業務の補助又は代理を行う者。)、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
- 修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類
- 修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領
- 管理者及び講師(終了審査員を含む。)に対する研修指導要領
- 実地講習実施計画書
- 講習に必要な書籍一覧表
- 緊急時の連絡体制図
登録事務を開始するには、提出した研修要領に従って、登録講習機関管理者及び講師に対する各研修を行わなくてはなりません。
この研修が完了しない間は、講習事務を開始することができませんので、注意する必要があります。
航空局による事務規定等の書類の内容確認が完了すると、申請者にメールで「受領連絡」が通知されます。
この一連の作業を以て完了となり、登録講習機関として講習事務を行うことが可能となります。
おわりに
ドローンの資格としては、これまで民間団体が独自に発行するライセンスが数多くありました。
ただ、2022年より国家資格としての「技能証明」の制度が創設されたことを受けて、今後ドローンの資格については、無人航空機操縦士の資格に収れんされていくことが予想されます。
それに伴い、既存の民間団体で。「登録講習機関」への登録を希望する件数も増加することが見込まれます。
登録講習機関への登録申請は、オンライン申請以外に提出が必要とされる書類も多く、また制度が開始されて間もないこともあり、まだ書類のひな型等も十分には揃っていないのが現状です。
さらに、登録講習機関として講習事務を開始したのちも、変更届けその他必要とされる手続きが定められています。
登録講習機関への登録手続きやその後の運営方法などで不明な点がある場合には、手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談してみるのも一つの方法です。