ドローンの飛行許可申請で知っておきたい用語10選 その5

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ドローンの飛行許可申請で知っておきたい用語

ドローンの飛行許可申請においては、航空法を始め様々な法律に関わる用語が使われています。

また、ドローンを実際に操縦して飛行させる場面でも、普段聞きなれない言葉がたくさん出てきます。

ここでは、そのようなドローンに関わる法律や実際に操縦する場面でよく使われる用語について解説します。

教則

ドローンに関して言われる「教則」とは、国土交通省によって作成された「無人航空機の飛行の安全に関する教則」のことを指しています。

この教則は、無人航空機を飛行させるのに必要な最低限の知識要件及び無人航空機の技能証明の学科試験において求められる最低限の知識要件について記載することを目的として作成されています。

ドローンにおいては、2022年から国家資格である無人航空機操縦者技能証明の制度が開始されていますが、そこで実施される学科試験ついては、この教則に準拠して出題されることとなっています。

そのためこの教則は、ドローンの国家資格を取得するうえでの「教科書」のような役割を果たしているということができます。

係留飛行

係留飛行とは、ドローンを紐やワイヤーなどとつないだ状態で飛行させることをいいます。

ドローンで特定飛行を行う場合には、原則として許可・承認が必要ですが、係留してドローンを飛行させることで許可・承認が不要になる場合があります。

具体的には、ドローンを十分な強度を有する紐など(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて飛行させる場合、①人口集中地区、②夜間飛行、③目視外飛行、③第三者との距離30m未満の飛行、④物件の投下の4つの特定飛行に係る許可・承認の手続きが不要になります。

空港等周辺、緊急用務空域、150m以上の上空、イベント上空での飛行及び危険物の輸送では、引き続き許可・承認が必要です。

係留飛行で許可・承認が不要となる場合でも、特定飛行における飛行計画の通報・飛行日誌の記載は行う必要があります。

立入管理措置

立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下において、第三者(ドローンを飛行させる者及びこれを補助するもの以外の者)の立入りを制限することをいいます。

具体的には、立入管理区画を設定したうえで、該当する範囲内への関係者以外の立ち入りを制限する看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭での警告などが該当します。

ドローンの飛行では、立入管理措置を講じるかどうかで、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行とに区分され、必要とされる手続きなども異なってきます。

また、2023年12月から新設されたレベル3.5飛行においては、それまでレベル3飛行で必要とされていた立入管理措置が、一定の条件のもとで不要とされています。

最大離陸重量

最大離陸重量とは、ドローン本体の重量とドローンが持ち上げることができる重量とを合わせた重量のことをいいます。

ドローンの飛行許可では、最大離陸重量が25㎏以上になる場合、25㎏未満のドローンよりも審査の基準が厳しくなります。

具体的には、機体の機能や性能などに関して堅牢性や耐久性、適切なフェールセーフ機能を有していることなどの基準に適合することが求められます。

GNSS

GNSSとは、「Global Navigation Satellite System」(全球測位衛星システム)の略称で、人工衛星の電波を受信し、ドローンの地球上での位置・高度を取得するデバイスのことをいいます。

一般に、アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、ヨーロッパのGalileo、日本の準天頂衛星QZSS等を総称してGNSSと呼んでいます。

ドローンでは、機体に取り付けられた受信機により最低4基以上の人工衛星からの距離を同時に知ることで機体の位置を特定しています。

ドローンの安定飛行のためには、より多くの人工衛星からの信号を受信することが望ましいとされています。

風速

風速とは、空気の動く速さで、メートル毎秒(m/s)で表されます。

風は必ずしも一定の強さで吹いているわけではなく、単に風速といった場合、観測時の10分間における平均風速のことを指しています。

また、平均風速の最大値を最大風速、瞬間風速の最大値を最大瞬間風速といいます。

風は、地面の摩擦の影響受けるため、一般的には上空は強く、地表に近づくにつれ弱くなる傾向があります。

ドローンの飛行は、風の影響を大きく受けるため、風速の強いときには飛行を中止するなどの判断も必要になります。

航空局の標準マニュアルの規定では、風速5m/s以上の状態ではドローンを飛行させないとなっています。

リチウムポリマーバッテリー

リチウムポリマーバッテリーとは、ゲル状のポリマー電解質を採用したバッテリーで、多くのドローン(無人航空機)で使用されています。

リチウムポリマーバッテリーには、下記のような特徴があります。

  • エネルギー密度が高い
  • 電圧が高い
  • 自己放電が少ない
  • メモリ効果(充電容量が次第に減少する効果)が小さい
  • 電解質が可燃物である

一方、リチウムポリマーバッテリーには、取り扱い上の注意点として下記のようなものが挙げられます。

  • 充電器は満充電になると充電を停止するが、過充電となる場合がある。
  • 過放電や過充電を行うと、急速に劣化が進み、寿命が短くなる。
  • 過放電や過充電の状態では、通常よりも多くのガスが内部に発生し、バッテリーを膨らませる原因となる。
  • バッテリーが強い衝撃を受けた場合、発火する可能性がある。
  • バッテリーのコネクタの端子が短絡した場合、発火する可能性がある。

事業で使用したドローンのバッテリーを廃棄する場合には、「産業廃棄物」として、法律に則って処分する必要があります。

事故

ドローンの飛行で事故が発生した場合、国土交通大臣へ報告することが義務付けられています。

義務に違反して報告を怠ったり虚偽の報告を行った場合には、罰則が科される可能性がありますので注意が必要です。

ドローンで事故が発生した場合の措置

ドローンの操縦者は、直ちにドローンの飛行を中止し、負傷者がいる場合にはその救護・通報、事故等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合は消防への通報など、危険を防止するための必要な措置を講じなくてはなりません。

事故が発生したにもかかわらず、危険を防止するための必要な措置を講じなかったときの罰則は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

ドローン(無人航空機)の飛行における事故とは、下記の3つの場合をいいます。

  • 無人航空機により、人が重傷以上のケガを負った場合
  • 無人航空機により、損傷具合を問わず、物件が損傷した場合
  • 無人航空機と航空機が、衝突又は接触した場合

ドローンで事故を起こした場合、操縦者は、航空法上の責任の他に「刑事責任」「民事責任」、さらに「行政処分」を受ける可能性があります。

重大インシデント

ドローンの飛行で、事故までには至らなくとも、重大インシデントが発生した場合には、国土交通大臣へ報告することが義務付けられています。

ドローンの飛行における重大インシデントとは、下記の4つの場合をいいます。

  • 無人航空機と航空空気が、衝突、又は接触のおそれがあったと認めた場合
  • 無人航空機による、人が重傷に至らないケガを負った場合
  • 無人航空機が制御不能となった事態
  • 無人航空機が飛行中に発火した事態

保険

ドローンの飛行においては、車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)のような強制保険はなく、すべて任意保険となっています。

ただ、ドローンで事故を起こした場合、多額の金銭的負担が生じる可能性もあることから、保険へ加入していることが望ましいとされています。

また、新設されたレベル3.5飛行では、保険への加入が許可要件の一つとなっています。

ドローンの保険では、機体に対する保険、賠償責任保険など様々な種類や組み合わせがあり、自機の使用実態に即した保険に加入することが推奨されています。

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