ドローンの係留飛行における注意点

ドローン
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係留飛行とは

ドローンの渓流飛行

ドローンの飛行における係留飛行とは、船をロープで港に留めておくように、固定地点とドローンを紐やワイヤーで繋いで飛行させることをいいます。

係留してドローンを飛行させる場合、特定飛行で必要とされる一部の許可・承認が不要になります。

具体的に許可・承認が不要とされるのは、下記の5つの項目の飛行が該当します。

  • 人口集中地区
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者又は第三者の物件から30m以内の飛行
  • 物件投下

特定飛行のうち、・空港等周辺、・緊急用務空域、・150m以上の上空、・イベント上空、・危険物の輸送の各飛行においては許可・承認が必要です。

係留飛行で許可・承認が不要となるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 十分な強度を有する紐等で係留すること。
    ・長さは30m以内とされています。
  • 第三者の立ち入り管理措置を講じること。
    ・関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示
    ・補助者による監視及び口頭での警告 等

上記の要件を満たしてドローンの係留飛行を行う場合、先に挙げた5つの項目についての許可・承認が不要とされます。

係留飛行を行う場合の注意点

ドローンの係留飛行

ここでは、係留飛行における注意点をいくつか挙げておきたいと思います。

まず、係留に該当するためには、係留地点が固定されていることが必要です。

そのため、自動車等の移動する物件に紐等を固定した場合や人が紐等を持って移動しながらドローンを飛行させる行為(えい航)は、「係留」には該当しないことになります。

ただ、建物や橋梁等に沿って主軸を設置し、その主軸とドローンを連結索とつないで上下にスライドさせるような飛行は係留飛行に該当するとされています。

また、固定地点は地面に限られたわけでなく、ビルの屋上などに設置することも可能です。

次に、もう一つ重要な注意点を挙げておきます。

特定飛行のうち、係留飛行によって許可・承認が不要とされる場合でも、その他の義務、「飛行計画の通報」や「飛行日誌の作成」は引き続き必要とされます。

DIPSのカテゴリー判定では、特定飛行に該当する項目にチェックを入れても、係留飛行を行うを選択した場合、「カテゴリーⅠ」と判定されてしまい、誤って特定飛行に該当しない飛行と思ってしまうようなケースが見受けられます。

ですが、これはDIPSのシステム上の不備から起こる現象で、係留飛行であっても特定飛行に含まれる、というのが国交省の見解です。

したがって、もし特定飛行に含まれる飛行で、係留しているから大丈夫と思い込んで飛行計画の通報を行わなかった場合には、航空法違反となってしまうおそれがありますので十分な注意が必要です。

以上、ここではドローンの渓流飛行における注意点などについて解説してみました。

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