ドローンを購入してから飛行させるまでの流れ

ドローン

ここでは、重量100g以上のドローンを対象に、購入してから飛行させるまでの流れについて解説します。

目次

ドローン購入後に必要な手続き

ドローンには、航空法をはじめとした様々な規制が関わってきます。ドローンを購入して飛行させるには、正しい手順を踏んだうえで飛行させる必要があります。

ドローンを購入してから飛行させるまでの流れ

STEP
アカウントの開設とログインIDの取得

ドローンの飛行に関する手続きは、基本的に国土交通省が管理する「DIPS 2.0」といわれるオンラインシステムを利用して行います。

このオンラインシステムを利用するためには、まず「DIPS 2.0」の管理画面にアクセスし、アカウントを開設したうえでログインIDを取得する必要があります。

出典:国土交通省 DIPS2.0


アカウントの開設は、赤い枠で囲ったところをクリックし、その後の画面の案内に従い、本人情報を入力したうえで行っていきます。

STEP
機体登録

アカウントを開設したのちに、ドローンの機体登録を行います。

2022年の6月から、重量が100g以上のドローンの登録が義務化されました。

これに違反してドローンを飛行させた場合、懲役などの重い罰則が科される可能性がありますので、必ず登録を行ってから飛行させるようにしてください。

また、登録には3年の有効期間がありますので、注意が必要です。


DIPS 2.0の機体登録画面

出展:国土交通省 DIPS2.0



機体の登録は、下記の画面から「新規登録」をクリックし、その後の案内に従って行っていきます。

出典:国土交通省 DIPS2.0


新規登録ををクリックすると、まず本人確認方法の選択が求められます。

出展:国土交通省 DIPS2.0


申請はマイナンバーカードを利用する方法の他に、運転免許証等を使って行うことができます。

マイナンバーカードを利用した場合の手数料は、1台目が900円で2台目以降は890円となります。その他の場合には、1台目が1,450円で2台目以降は1,050円となります。

機体登録が完了すると、申請したドローンの登録記号が発行されます。登録記号についてはドローンの本体に鮮明に表示する必要があります。

STEP
リモートIDの設定

現在新たに登録するドローンについては、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を備えることが義務化されています。

リモートIDは、内蔵型と外付型に分類されており、各メーカーごとのマニュアル等に沿って設定する必要があります。

リモートIDを備えることも法律上の義務であり、違反した場合には罰則が科される可能性があります。

STEP
飛行の許可・承認申請

ドローンの飛行については、そのリスクに応じてⅠ~Ⅲまで三つのカテゴリーに分類されています。

このうち、カテゴリーⅡとⅢに該当する「特定飛行」を行うには、原則として国土交通大臣の許可または承認を受ける必要があります。

許可や承認を受けずに特定飛行を行った場合には罰金が科される可能性があります。

また、特定飛行に該当しないカテゴリーⅠの飛行においても、航空法以外の法律の規制が関わる場合がありますので、事前によく確認しておくことをおすすめします。

出展:国土交通省


飛行カテゴリーの判別は、上記のフロー図以外でもDIPS 2.0の許可承認申請画面においても行うことができます。

STEP
飛行計画の通報

特定飛行でドローンを飛行させる場合には、事前に飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。

この義務に違反した場合には、罰金が科される可能性があります。

出展:国土交通省 DIPS2.0
STEP
飛行の実施

飛行を行う際には、通報した飛行計画の内容に従って飛行させる必要があります。

また、その場合には飛行日誌を携行することも義務付けられています。

これらの義務に違反した場合にも罰則が科される可能性があります。

STEP
飛行日誌の作成

特定飛行を行う場合には、ドローンに関する情報(登録記号、種類、型式、製造者、製造番号等)に加え、下記の事項等を遅滞なく飛行日誌に記載する必要があります。

  • 飛行記録
    飛行の年月日、離着陸場所・時刻、飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合及びその対応等
  • 日常点検記録
    日常点検の実施の年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果等
  • 点検整備記録
    点検整備の実施の年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由等

飛行日誌は、紙又は電子データ(システム管理を含む。)のどちらの形態でも構いません。

飛行日誌を記載しなかったり、虚偽の記載をした場合には罰則の対象となります。

STEP
事故の報告

ドローンを飛行させて事故が発生した場合には、発生した日時及び場所等の必要事項を国土交通大臣に報告する義務があります。

事故が発生したにも関わらず、報告をしなかったり虚偽の報告を行った場合には罰則の対象となります。

事故の報告の手順等はDIPS2.0で確認することができます。

出展:国土交通省 DIPS2.0

おわりに

以上で見てきたように、ドローンの飛行は、いくつもの規定に従って行う必要があります。また飛行を行った後にも報告の義務等が発生してくる場合があります。

それぞれの過程における義務に違反した場合には、罰則等が科される可能性がありますので、十分な注意が必要です。

ドローンの飛行に関して不安な方は、飛行の許可申請に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。

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